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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 04:44
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免除を受けている期間の国民年金保険料をさかのぼって納めたいです。

免除を受けている期間の国民年金保険料をさかのぼって納めたいです。

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回答

免除を受けている期間の国民年金保険料は、申し出た月の前10年以内の期間のものに限り納めることができます。これを「追納」と言います。
免除を受けている期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納することにより将来の年金額を増やすことができます。

〇手続き先
お住まいの区を担当する年金事務所

〇注意点
・免除を受けている期間のうち、原則古い期間のものから順番に納める必要があります。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。

なお、くわしい手続きの流れなどは「国民年金保険料の追納制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。

<問合せ先>
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
 三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
 兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
 須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797

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