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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2024/11/06 04:45
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支払った国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか?

支払った国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか?

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回答

納めた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構では、1年間(毎年1月1日から12月31日)の国民年金保険料の納付を証明する書類として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付しています。(年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。)
控除証明書は、毎年1月1日から9月30日までの間に保険料を納付した人には、毎年10月下旬から11月上旬に発送されます。
なお、10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付した人には、翌年の2月上旬に発送されます。
国民年金保険料を納めているのに控除証明書が届かない人は、お近くの年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。

〇ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525)


<問合せ先>
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
 東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
 三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
 兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
 須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797


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