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  • No : 1690
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
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【医療費助成】保険証を忘れたため、医療費を全額支払いました。払い戻しはできますか。

【医療費助成】保険証を忘れたため、医療費を全額支払いました。払い戻しはできますか。
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回答

※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。

回答

  • 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、保険給付(療養費)の請求をしてください。
  • 健康保険の給付決定後、お住まいの区の区役所・支所に申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。(高齢重度障害者医療を受けている方(兵庫県以外の後期高齢者医療の加入者を除く)は、申請不要です)
  • 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。

手続きの流れ

  1. 医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください
  2. 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、その領収書を添付して保険給付(療養費)の支給申請を行ってください。加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、領収書の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。
  3. 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、オンライン、郵送または窓口で申請してください。

手続きに必要なもの

【必ず必要なもの】

  • 保険者が発行する「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」
  • 医療機関などが発行した領収書、またはそのコピー(保険診療点数など明細がわかるもの)

【対象の方のみ必要なもの】

  • 医師の意見書等のコピー(コルセットなどの補装具代の場合のみ)

【窓口申請の場合のみ必要なもの】

  • 受給者証
  • 通帳などの振込先口座のわかるもの
  • 本人確認書類(受給者以外が申請する場合)
注意
  • 神戸市国民健康保険に加入している方は、「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」は不要です 。
  • 受給者(または保護者、後見人)以外の口座を振込先とする場合は、委任状が必要です。

手続きするところ

【オンライン申請(e-KOBEのリンク)】

【郵送申請(宛先)】

  • お住まいの区の区役所・北須磨支所の介護医療係(住所)

【窓口申請】

  • お住まいの区の区役所の介護医療係
  • 須磨区にお住まいの方は、須磨区役所及び北須磨支所介護医療係でも手続きできます。
  • 北区にお住まいの方は、北区役所及び北神区役所市民課窓口係でも手続きできます。
  • 西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます。

注意事項

  • 他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、医療費助成の対象外となります。
  • 原則として、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。ただし、加入されている健康保険組合(保険者)への療養費請求が時効到達等の理由によりできない場合は、5年以内であっても福祉医療費助成の申請をすることが出来ません。
  • 必ず健康保険組合(保険者)への療養費請求を行ったうえで、払い戻しの申請を行ってください。

お問い合わせ先

  • 各区役所・北須磨支所の介護医療係

【関連リンク】

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