【医療費助成】保険証を忘れたため、医療費を全額支払いました。払い戻しはできますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。
加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、保険給付(療養費)の請求をしてください。
健康保険の給付決定後、申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。(高齢重度障害者医療を受けている方(兵庫県以外の後期高齢者医療の加入者を除く)は、申請不要です)
申請方法には、オンライン・郵送(高齢重度障害者医療のみ)・窓口申請の3種類があります。
医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。
加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、その領収書を添付して保険給付(療養費)の支給申請を行ってください。加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、領収書の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。
加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、オンライン、郵送(高齢重度障害者医療のみ)または窓口で申請してください。
【必ず必要なもの】
保険者が発行する「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」
医療機関などが発行した領収書、またはそのコピー(保険診療点数など明細がわかるもの)
【対象の方のみ必要なもの】
医師の意見書等のコピー(コルセットなどの治療用装具の場合のみ)
【窓口申請の場合のみ必要なもの】
通帳などの振込先口座のわかるもの
本人確認書類(受給者以外が申請する場合)
| 注意 |
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【オンライン申請】
オンライン申請
【郵送申請】
郵送申請
【窓口申請】
お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係
※須磨区にお住まいの方は、須磨区役所および北須磨支所で手続きできます
※北区にお住いの方は、北区役所および北神区役所市民課で手続きできます
※西区にお住いの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます
保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、医療費助成の対象外となります。
原則として、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。ただし、加入されている健康保険組合(保険者)への療養費請求が時効到達等の理由によりできない場合は、5年以内であっても福祉医療費助成の申請をすることが出来ません。
必ず健康保険組合(保険者)への療養費請求を行ったうえで、払い戻しの申請を行ってください。
【お問い合わせ先】
各区役所・北須磨支所の介護医療係
【関連リンク】
医療費の払い戻し
医療費助成制度
こども医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度
(高齢)重度障害者医療費助成制度
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