障害者等に対する減免は、同一の障害者につき1台のみが対象です。
そのため、減免対象車両を変更する場合は、まず現在受けている減免の取り下げ手続を行ってください。
【軽自動車税の減免から普通自動車税の減免へ変更する場合】
軽自動車税の減免を取り下げたうえで、兵庫県税事務所へ申請してください。
【普通自動車税の減免から軽自動車税の減免へ変更する場合】
普通自動車税の減免を取り下げたうえで、軽自動車税の減免を申請してください。
なお、普通自動車税の減免の取下げについては、兵庫県税事務所へお問い合わせください。