原付の登録時に、ナンバープレートをデザインと無地の2種類から選ぶことができます。 小型特殊自動車と特定小型原動機付自転車は、無地プレートのみです。 特定小型原動機付自転車は、専用の小型のプレートです。 一度プレートの種類を選ぶと、登録中は変更する事ができません。 ナンバープレートの色は、排気量によって変わります。 排気量 ナンバープレートの色 デザインプレート 50cc(... 詳細表示
神戸市では、原付の廃車手続きを電子申請で行うことができます。 スマートフォンやパソコンから、いつでも申請が可能です。 電子申請手続き方法について、詳しくは以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電子申請による廃車手続き なお、電子申請がご利用いただけない場合は、郵送と窓口で申請できます。 郵送と窓口での手続き方法や必要書類については、以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電... 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車... 詳細表示
軽自動車(三・四輪)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税状況はオンラインシステム(軽JNKS)に登録されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後でシステムに反映されていない場合などは納税証明書の提出が必要です。 詳しくは納税証明書ページの「車検用納税証明書」の項目をご確認ください。 詳細表示
今年度の税金はかかっていませんが、継続検査のため車検用納税証明書が必要です。
車検用納税証明書の交付は、電子、郵送、窓口で手続きできます。 窓口は、各区役所の市税の窓口(兵庫・北神・長田・西区役所では市民課)と新長田合同庁舎で受け付けています。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:納税証明書(kobe.lg.jp) 下記の場合は、納税証明書の記載内容が通常と異なります。 ①4月2日以降に登録した場合 軽自動車税は4月1日の所有者(使用者)に対し... 詳細表示
(身体障害者等減免)車を買い替えた時や、ナンバープレートが変わった時はどうしたらいいですか?
減免を受けている車両を買い替えた場合や、ナンバープレートが変更になった場合は、変更の手続きが必要です。 古い車両の減免取り下げと新しい車両の減免申請をしてください。 詳細表示
(身体障害者等減免)新たに減免を申請しましたが、そのまま車検を受けても大丈夫ですか?
通常は問題ありません。 車検用納税証明書も不要です。 ただし、以下の両方に該当する場合、車検を受ける前に市への確認が求められますので、車検前に必ず下記問合せ先へお電話ください。 ①4月1日~納期限までの間に、当年度から減免開始の申請をした ②6月以降、減額通知書が届いていない時点で車検を受ける 【問合せ先】 軽自動車税担当 電話:0570-078-401(ナビダイヤル)... 詳細表示
(身体障害者等減免)減免を受ける車両を普通自動車から軽自動車へ、または軽自動車から普通自動車へ変更できますか?
障害者等に対する減免は、同一の障害者につき1台のみが対象です。 そのため、減免対象車両を変更する場合は、まず現在受けている減免の取り下げ手続を行ってください。 【軽自動車税の減免から普通自動車税の減免へ変更する場合】 軽自動車税の減免を取り下げたうえで、兵庫県税事務所へ申請してください。 【普通自動車税の減免から軽自動車税の減免へ変更する場合】 普通自動車税の減免を取り下げ... 詳細表示
転居により、ご本人や運転者との関係、生計同一の状況などに変更が生じる場合があります。 状況を確認しますので、軽自動車税担当へお問い合わせください。 【問合せ先】 軽自動車税担当 電話:0570-078-401(ナビダイヤル) 電話:050-3625-7103(ナビダイヤル対象外の方) 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
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