軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税が課税され... 詳細表示
神戸市では、原付の廃車手続きを電子申請で行うことができます。 スマートフォンやパソコンから、いつでも申請が可能です。 電子申請手続き方法について、詳しくは以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電子申請による廃車手続き なお、電子申請がご利用いただけない場合は、郵送と窓口で申請できます。 郵送と窓口での手続き方法や必要書類については、以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電... 詳細表示
軽自動車(三・四輪)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税状況はオンラインシステム(軽JNKS)に登録されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後でシステムに反映されていない場合などは納税証明書の提出が必要です。 詳しくは納税証明書ページの「車検用納税証明書」の項目をご確認ください。 詳細表示
原付の登録時に、ナンバープレートをデザインと無地の2種類から選ぶことができます。 小型特殊自動車と特定小型原動機付自転車は、無地プレートのみです。 特定小型原動機付自転車は、専用の小型のプレートです。 一度プレートの種類を選ぶと、登録中は変更する事ができません。 ナンバープレートの色は、排気量によって変わります。 排気量 ナンバープレートの色 デザインプレート 50cc(... 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
以下の書類をご準備いただき、名義変更の手続きをしてください。 手続きは、電子で行えます。 ナンバープレートの交換を希望される場合は、郵送か窓口で手続きしてください。 くわしくは、下のページをご覧ください。 【電子】 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 【郵送・窓口】 ※ナンバープレートの交換を希望される場合、電子での手続きが難しい場合 神戸市:郵送・窓口... 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
軽自動車税の減免は、身体障害者等減免・構造上減免・社会福祉事業等減免の3種類あります。 申請は、電子と郵送で受け付けています。 減免を受けるには一定の要件がありますので、申請前に下のページをご覧ください。 【身体障害者等減免】 身体障害者等減免の詳細 【構造上減免】 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等が対象です。 構造上減免の詳細 【社会福祉事業等減免】... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車... 詳細表示
33件中 1 - 10 件を表示