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  • カテゴリ一覧 > 税 > 軽自動車税 > (身体障害者等減免)納期限内に申請した後、納期限を過ぎてから添付書類の不備等で修正がありました。その年度の減免は受けられないのでしょうか?
  • No : 17075
  • 公開日時 : 2026/09/26 18:55
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(身体障害者等減免)納期限内に申請した後、納期限を過ぎてから添付書類の不備等で修正がありました。その年度の減免は受けられないのでしょうか?

 (身体障害者等減免)納期限内に申請した後、納期限を過ぎてから添付書類の不備等で修正がありました。その年度の減免は受けられないのでしょうか?
 

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回答

申請後に書類不備等による修正(差し戻し)などがあっても、最初の申請が納期限までであれば、再申請が納期限後でも当年度から減免を受けられます。
 

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