【国保】国民健康保険料の「納めすぎた保険料の還付・充当のお知らせ(過誤納還付兼充当通知書)」が届いたが、どうすればいいか。
回答
〈制度概要〉
「納めすぎた保険料の還付・充当のお知らせ(過誤納還付兼充当通知書)」とは、納めすぎた保険料の還付または充当をお知らせする通知書です。
過誤納金とは、納めすぎた保険料のことです。国民健康保険料を重複して納付した場合や、納付後に保険料が減額となった場合に発生します。
充当とは、納期限の過ぎた未納保険料に過誤納金を充てることです。充当してもなお過誤納金が残っている場合は残額を還付します。(地方税法第17条の2)
〈手続き方法〉
還付金は口座振り込みによりお返しします。「納めすぎた保険料の還付・充当のお知らせ(過誤納還付兼充当通知書)」に口座情報の印字があるかどうかで手続き方法が異なります。
(1)口座情報の印字がある場合
印字されている口座に振り込みますので、お手続きは不要です。「納めすぎた保険料の還付・充当のお知らせ(過誤納還付兼充当通知書)」が届いてから、2週間程度で口座に振り込みます。
(2)口座情報の印字がない場合
同封の「過誤納還付請求書兼口座振替依頼書」に口座情報を記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
「過誤納還付請求書兼口座振替依頼書」が神戸市に届いてから、2週間程度で口座に振り込みます。
※書類に不備があれば返送し修正を依頼します。振替は、修正版が届いてから2週間程度となります。
※入金は通帳記帳にてご確認ください。
※毎年3月~5月は決算処理に伴い、一時的に振込手続きができない期間があります。その期間内に「過誤納還付請求書兼口座振替依頼書」が神戸市に届いた場合、振込まで3週間程度かかりますのでご了承ください。
〈よくある質問〉
Q.世帯主以外の口座へ振り込みを希望する場合、委任状が必要か。
A.還付金は本来納付義務者である世帯主にお返しするものなので、世帯主と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。
Q.以前も「過誤納還付請求書兼口座振替依頼書」を提出したが、再度提出が必要か。
A.前回と振込先が同じ場合でも提出が必要です。
Q.「過誤納還付請求書兼口座振替依頼書」でネット銀行を指定することは可能か。
A.可能です。
問合せ先
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726(平日8時45分~17時15分)