【国保】退職後、新しい健康保険に入る予定ですが、国保に加入しないといけないですか?
退職後、新しい健康保険に加入するまでの間は、国民健康保険へ加入することになります。 健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に住所地の区役所・支所の国保の窓口へ届出をしてください。(月~金曜 9:00~17:00) なお、勤務先等の健康保険をやめた場合に限り、郵送による加入手続きが可能です。 ■必要なもの ・マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類... 詳細表示
【国保】国民健康保険料の「納めすぎた保険料の還付・充当のお知らせ(過誤納還付兼充当通知書)」が届いたが、どうすればいいか。
回答 〈制度概要〉 「納めすぎた保険料の還付・充当のお知らせ(過誤納還付兼充当通知書)」とは、納めすぎた保険料の還付または充当をお知らせする通知書です。 過誤納金とは、納めすぎた保険料のことです。国民健康保険料を重複して納付した場合や、納付後に保険料が減額となった場合に発生します。 充当とは、納期限の過ぎた未納保険料に過誤納金を充てることです。充当してもなお過誤納金が残っている場合は残... 詳細表示
◇関連リンク「国民健康保険料の額」から試算システムで保険料の概算を計算することが可能です。 2026年度の国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども子育て支援金分」を合算した金額が保険料額となります。 保険料率の決定時期は6月です。当初納入通知書は6月中旬に発送します。 4月~翌年3月までの12か月分の保険料を、6月~翌年3月までの10回に分けて(※)納付して... 詳細表示
神戸市HP掲載の試算システムを使用する場合 世帯全員の前年の収入や世帯員の情報を試算システムに入力いただければ、保険料の試算結果が表示される仕組みになっています。 ただし、年度途中に世帯の異動がある場合や所得に専従者給与や土地・建物の譲渡所得等がある場合、保険料の減免等の対象となる場合は正しく計算されないことがあります。 また、新年度の保険料はその年の保険料率が決定するまでは試算できま... 詳細表示
「他の市町村から転入した」「勤務先等の健康保険をやめた」ときは、それぞれの事情が発生した日から14日以内に、世帯主が住所地の区役所・支所の国民健康保険窓口で加入の届け出を行う必要があります。 窓口の受付時間は月曜から金曜の9時00分~17時00分です。 ただし、他の市町村から転入した場合は、第2・第4木曜日は18時45分まで受付可能です。 なお、勤務先等の健康保険をやめた場合に限り、郵... 詳細表示
マイナンバーカードの保険証利用(利用手続き)について教えてください
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、どうすれば良いですか? A1.対応するスマートフォン(またはパソコンとカードリーダー)を使用して、マイナポータルで利用申込をしてください。 Q2.利用申込に必要なものは、何ですか? A2.下記の通りです。 ①マイナンバーカード ②利用者証明用電子証明書の入力に必要な数字4桁の暗証番号 ※利用者証明用電子証明書は、マイナン... 詳細表示
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方の窓口での自己負担割合は、原則2割(現役並み所得者は3割)です。 75歳の誕生日の前日まで、この割合が適用されます。受診の際は、医療機関などの窓口で「マイナ保険証」、または「資格確認書」と「高齢受給者証」をあわせて提示してください。 ■高齢受給者証の取り扱いについて 2025年12月現在、マイナ保険証の保有状況によって「高齢受給者証」の交付... 詳細表示
Q1. 紙の保険証はいつ廃止されますか? A1. 紙の保険証は2024年12月2日に廃止されました。現在は紙の保険証は発行されていません。 Q2. 2025年11月末で有効期限が切れた紙の保険証はどうなりますか? A2. 2024年秋に発行された紙の保険証(有効期限:2025年11月30日)は、有効期限の満了をもって使用できなくなりました。現在は、お手元の紙の保険証は無効ですので、... 詳細表示
医療機関で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。 ※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入先の医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療制度など)にお問い合わせください。 ■医療費の計算方法 ・差額ベッド等の保険診療外の費用や、入院時の食費・居住費は含めません。 ・月の初日から末日までを1ヵ月として計算... 詳細表示
回答 保険料の納付の確認には、入金から1週間程度かかります。 そのため、督促状が行き違いで発送されることがありますので、あらかじめご了承願います。 既に納付済みの場合は、領収証と督促状の期別・金額をご確認いただき、すでに納付済みの場合は、お手数ですが、督促状は破棄をお願いします。 なお、分割での納付をしておられる場合にも、本来の保険料額が未納という扱いになることがありますので、督促状... 詳細表示
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