住所が変わりました。年金の手続きは必要ですか?
■国民年金第1号・第2号・第3号被保険者
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や、住民票の住所と違う場所にお住まいの人、成年後見を受けている人などは手続きが必要です。
〇手続き先
第1号被保険者:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
第2号被保険者:勤務先(事業主)
第3号被保険者:配偶者の勤務先(事業主)
■年金を受給している人
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や、住民票の住所と違う場所にお住まいの人、成年後見を受けている人などは手続きが必要です。
また、日本年金機構からの郵便物を住民票上の住所地とは別の場所に届けたい場合も手続きが必要です。
〇手続き先
お住まいの区を担当する年金事務所
※マイナンバーの収録状況については、お住まいの区を担当する年金事務所へお問い合わせください。
<問合せ先>
・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797