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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/04/03 09:00
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年金受給者の親が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

年金受給者の親が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

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回答

■年金に関する死亡届
年金を受け取っている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届」が必要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、この死亡届を省略できます。

■未支給年金・未支払給付金の請求
亡くなった人について、まだ受け取っていない年金や年金生活者支援給付金があるとき、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

〇手続き先
・障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受けていた場合:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
・その他の年金給付(老齢基礎年金など)を受けていた場合:お住まいの区を担当する年金事務所

必要書類など、くわしいことは「年金を受けている方が亡くなったとき」(日本年金機構HP)をご確認ください。

<問合せ先>
区役所・支所 国保年金係
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
  東灘年金事務所(東灘区、灘区) 078-811-8475
  三宮年金事務所(中央区) 078-332-5793
  兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 078-577-0294
  須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 078-731-4797

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