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  • No : 1769
  • 公開日時 : 2024/11/14 10:31
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開発許可の手続はどうすればいいですか。

開発許可の手続はどうすればいいですか。

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回答

 市街化区域においては、面積が500平方メートル以上の区域において建築物の建築などを行う場合

は、建築確認申請を行う前に開発許可の対象か否かの判定を受けていただく必要があります。判定を

受ける際には、計画敷地に関する土地の利用計画が確定した時点で、従前の土地利用状況が分かる資

料(現況図、従前の建物配置図、現況写真など)、土地利用計画図、計画敷地周辺の状況が分かる資

料などをご用意のうえ、各担当者にご相談ください。

 なお、市街化調整区域においては,原則として開発行為(建築目的の土地の区画形質の変更)や

建築行為が禁止されていますが,市街化調整区域でなければ建築できないものや神戸市が定めた基準

に適合するものについては,別途許可を行っています。

 なお、「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」(2018年6月1日施行)に基づいた手続が必

要になりますので、詳細は以下のリンクをご確認ください。

開発事業の手続及び基準に関する条例・関係手引など

 また、開発事業のよくある質問については、以下のリンク先もあわせてご確認ください。

開発事業のよくある質問
<問い合わせ先>
 【市街化区域】
   都市局 都市計画課相談係 TEL 078-595-6707
   都市局 都市計画課推進係 TEL 078-595-6711
 【市街化調整区域】
   都市局 都市計画課(調整区域担当) TEL 078-984-0385

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。