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  • No : 1784
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
  • 更新日時 : 2024/11/13 09:33
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国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出について教えてください。

国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出について教えてください。

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回答

国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引について権利取得者(譲受人)により届出を行う制度です。
市街化区域内において2,000平方メートル以上の土地、市街化調整区域において5,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結したとき、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(当日を含む)から起算して2週間以内(該当日が閉庁日の時は翌開庁日まで)に神戸市長への届出が必要です。

詳しくは神戸市ホームページ(下記リンク先)をご確認ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/kurashi/registration/shinsei/sumaimatidukuri/ga1132002.html

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