市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。市街化調整区域は、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から、「都市計画情報」>「用途地域」のマップを選択してご確認ください。市街化調整区域内での建築行為および開発行為については、下記にお問い合わせください。 ・市街化調整区域での開発(建築)手続き ・神戸市情報マップ <問い合わせ先> 都市局 都市計画課(調整区域担当) TEL 078-984-0385 詳細表示
用途地域、建ぺい率、容積率は、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「用途地域」のマップを選択してご確認ください。 ・神戸市情報マップ各用途地域内の用途制限や建ぺい率・容積率の緩和をお調べの場合は以下にお問い合わせください。 <問い合わせ先> 建築住宅局 建築指導部 建築安全課 電話:078-595-6... 詳細表示
神戸市の都市計画に関する地図(総括図、白地図など)はどこで購入できますか?
神戸市の都市計画に関連する地図は以下の場所で販売しています。【ジュンク堂書店 三宮駅前店】 所在地 :神戸市中央区雲井通6-1-15 サンシティビル 7階 販売時間:10時00分~21時00分 電話番号:078-252-0777 地図の種類や販売金額は神戸市HPの「都市計画地図の購入」をご確認ください。 ・都市計画地図の購入 ... 詳細表示
宅地建物取引の調査や重要事項説明書に必要な法令について教えてください。
宅地建物取引の調査や重要事項説明書に必要な都市計画法、建築基準法に基づく主な制限内容をHPでご紹介しています。 また、都市計画法、建築基準法以外の宅地建物取引業法施行令第3条に規定された各法令も取りまとめています。関係法令の数が多いため制限内容をすべて掲載しているものではありませんが、参考としてご利用ください。 ・宅地建物取引(重要事項説明) 詳細表示
市有地について、聞きたいことがあるが、どこに相談すればよいか。
市有地については、当該市有地の所管課(担当課)が相談窓口になります。 地番または住所が判明している場合、行財政局資産活用課において市有地の所管課(担当課)を調べることができます。所管課(担当課)が判明せず、別の部署に問い合わせていただく場合もあります。 例えば、公園や市道であれば建設局、港湾施設であれば港湾局、学校等教育施設であれば教育委員会事務局など、その土地の所管課(担当課)が相談窓口に... 詳細表示
都市計画施設(都市計画道路など)の区域内に建築物を建築することはできますか?
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)の区域内で建築物を建築する時には、都市計画法第53条(または第65条)の許可が必要です。 都市計画施設については、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「都市計画道路の整備状況」または「公園・広場などの都市施設」のマップを選択してご確認ください。 また、都市計画法第53条(または第65条)の許可条件などの詳細は神戸市H... 詳細表示
公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出書の提出について教えてください。
公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出制度は、公共施設の整備等の目的で土地の取得を必要とする地方公共団体等に対し、民間の取引に先立って土地の買取協議の機会を与えるため、所有者が一定面積以上の土地を有償譲渡するとき、契約前に届出を行う制度です。市街化区域に所在する土地で、面積が5,000平方メートル以上のものについて、当該土地を有償譲渡する場合、契約締結前の3週間前ま... 詳細表示
神戸市長又は神戸市施行地区の土地区画整理事業の図面はありますか?
神戸市長又は神戸市が施行した土地区画整理事業のうち、下記地区についてはインターネットで関係図書(換地図兼確定図・測量原図・面積計算書)が閲覧できます。 検索サイトで「神戸市 換地図」で検索してください。【東灘区】 森南第一地区、森南第二地区、森南第三地区、東灘山手地区 【灘区】 灘地区第一工区、灘地区西灘浜手工区(換地図兼確定図のみ)、六甲道駅北地区、六甲道駅西地区、河原地区東工区、河原... 詳細表示
(1) 組合未解散地区(潤和山の手台地区、名谷町社谷地区) 潤和山の手台地区、名谷町社谷地区において図面、文書等の閲覧を希望される場合は、施行者である組合の事務所までお問合せ下さい。 潤和山の手台地区 施行者:神戸市潤和山の手台土地区画整理組合 事務所:神戸市西区伊川谷町潤和343 電 話:090-3275-4921 名谷町社谷地区 施行者:神戸市名谷町社谷土地区画整理組合 ... 詳細表示
生産緑地地区の行為の制限を解除するためには、生産緑地法第10条の規定に基づき、神戸市長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出る必要があります(以下「買取り申出」という)。 ただし、買取り申出することができるのは以下の場合に限られます。 1 生産緑地地区に指定されてから、30年を経過した場合(生産緑地法第10条第1項) 2 特定生産緑地については、申出基準日から10年経過し... 詳細表示
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