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  • No : 1785
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
  • 更新日時 : 2024/11/13 09:34
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公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出書の提出について教えてください。

公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出書の提出について教えてください。

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回答

公有地の拡大推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の有償譲渡届出制度は、公共施設の整備等の目的で土地の取得を必要とする地方公共団体等に対し、民間の取引に先立って土地の買取協議の機会を与えるため、所有者が一定面積以上の土地を有償譲渡するとき、契約前に届出を行う制度です。
市街化区域に所在する土地で、面積が5,000平方メートル以上のものについて、当該土地を有償譲渡する場合、契約締結前の3週間前までに神戸市長への届出が必要です。但し、都市計画区域内(都市計画道路、公園の予定地など)に所在する土地については200平方メートル以上のものについて届出が必要です。
【様式】
https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/kurashi/registration/shinsei/sumaimatidukuri/ga1132002.html


詳しくは担当課までお問い合わせください。

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