よくある質問と回答
工事の契約において、指名停止を受けている業者を下請として使いたいのですが良いですか。
指名停止を受けている業者は、契約を締結するのにふさわしくない者として、本市が定める一定の要件に該当したため、指名対象外としています。この趣旨に鑑み、下請としても使用しないよう要請しています。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課 工事関係 工事契約担当 電話:078-322-5147
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