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  • No : 1873
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:31
  • 更新日時 : 2025/05/20 14:24
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空き家・空き地の地域利用について教えてください。

空き家・空き地の地域利用について教えてください。

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回答

Q1.空き家・空き地の地域利用とはどのような利用方法ですか?

A1.子ども食堂や高齢者の憩いの場、コミュニティ農園といった地域活動や交流の拠点などの営利を目的としない公益的な活動のために空き家・空き地を利用することです。


Q2.地域利用に空き家・空き地を活用したいのですが、紹介してもらえますか?

A2.神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」の運営する空き家・空き地地域利用バンクに利活用希望団体として登録すれば、登録している空き家・空き地所有者と双方の条件が合えばマッチングできます。下記のすまいるネットまでお気軽にお問合せください。※居住用や店舗用の空き家等のご紹介は行っておりません。


Q3.空き家・空き地を地域利用する際に何か補助はありますか?

A3.空き家・空き地を地域利用する場合には初期費用(仲介手数料・登記費用)や改修・整備費用、空き家の家財処分費用、所有者が無償で貸す場合には維持費用(固定資産税・都市計画税相当額及び家屋の維持費相当額)などに対する補助があります。それぞれ条件がありますので、下記の各制度HPを参照の上補助をご利用の際はすまいるネットまでお問合せください。

空き家地域利用応援制度:https://www.city.kobe.lg.jp/a94208/kurashi/sumai/jutaku/information/chiikiriyo.html
空き地活用応援制度:https://www.city.kobe.lg.jp/a94208/kurashi/sumai/jutaku/information/akichiindex.html


<問合せ先>
神戸市すまいの総合窓口 すまいるネット
住所:神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階
電話:078-647-9933(10:00~17:00 ※水曜、日曜、祝日を除く)
HP: https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。