近隣に放置されている空き家がある。迷惑なので勧告して税金をあげて直させてくれないか。
近所の空き家・空き地でお困りの場合は各区役所地域協働課へご相談ください。 ただし、個別の対応状況については守秘義務のためお答えできませんのでご了承ください。 適切な管理がなされていない空き家・空き地の相談窓口を教えてください。(神戸市FAQ) 詳細表示
Q1.なぜ税金があがるのか?→居住用の家屋(住宅)の敷地には、課税標準の特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。しかし、必要な管理がされずに放置されている空き家は、その敷地が住宅の敷地と認められません。その結果、特例が適用されず、土地の固定資産税が約3.5倍あがる可能性があります。 Q2.特例が適用されなくなる空き家とは?→「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、特定空家... 詳細表示
適切な管理がなされていない空き家・空き地の相談窓口を教えてください。
近所の空き家・空き地でお困りの場合は各区役所地域協働課へご相談ください。東灘区役所 078-841-4131(代表)灘区役所 078-843-7001(代表)中央区役所 078-335-7511(代表)兵庫区役所 078-511-2111(代表)北区役所 078-593-1111(代表)北神区役所 078-981-5377(代表)長田区役所 078-579-2311(代表)須磨区役所 0... 詳細表示
空き地譲渡による税の控除申請に必要な「低未利用土地等確認書」はどこで取得できますか。
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、2020年7月1日から2025年12月31日までの間に個人が一定の要件を満たす譲渡を行った場合に、個人の長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置があります。 特例措置の適用を受けるには、管轄の税務署に確定申告する必要があります。 神戸市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。その他の手続は税務署にお... 詳細表示
空き家、空き地を売却したい、管理がちゃんとできていないなど、空き家、空き地でお困りごとがあれば、神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」で相談していただけます。まずは、一般相談員が、空き家、空き地の活用に関するご相談に応じアドバイスを行います。つぎに、専門的な相談が必要と判断した場合、「不動産の専門相談員」が、売却、管理についてアドバイスを行います。さらに、専門相談員が必要と判断した... 詳細表示
100㎡未満の土地や無接道地を売買により隣地と一体化して使う場合に、買主と売主に仲介手数料や登記費用等の補助を行っています。契約の前に申請する必要がありますので、土地・建物の売買の前に、まずは、すまいるネットへお問い合せください。<問合せ先>神戸市すまいの総合窓口 すまいるネット住所:神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階電話:078-647-9933(10:00... 詳細表示
Q1.空き家・空き地の地域利用とはどのような利用方法ですか? A1.子ども食堂や高齢者の憩いの場、コミュニティ農園といった地域活動や交流の拠点などの営利を目的としない公益的な活動のために空き家・空き地を利用することです。 Q2.地域利用に空き家・空き地を活用したいのですが、紹介してもらえますか? A2.神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」の運営する空き家・空き地地域利用バンクに... 詳細表示
Q1.空き家おこし協力隊に関する案内が届きました。神戸市が発送したものですか? A1.神戸市が発送したものです。令和4年12月上旬及び令和5年2月下旬・8月上旬に物件所在地と所有者の住所が異なる場合などの条件を元に空き家の可能性のある物件の所有者の方向けに郵送しました。 Q2.問合せ先が「NPO法人空き家相談センター」となっていますが、どういった団体ですか? A2.神戸市からNPO法人... 詳細表示
今後も増え行く空き家には、行政による対策のみならず、「民間市場において適切に流通する仕組み」が必要と考え、空き家の活用・市場流通・所有者の支援など、空き家対策に取り組む事業者を令和5年度に募集し、4事業者を認定し連携協定を締結しました。 4事業者はいずれも空き家対策に関するサービスを提供しており、神戸市以外の自治体との連携実績も豊富です。 ・NPO法人 空家・空地管理センター・空き家活用株式... 詳細表示
「特定空家」はそのまま放置すると倒壊等の恐れがある空き家、「管理不全空家」は壁や屋根が破損しているなど管理が不十分な空き家、をそれぞれ指します。 詳細表示
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