合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計額で、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額を含み、現年分離課税の退職所得、雑損失、繰越損失は含みません。土地建物等の譲渡所得に特別控除がある場合は、特別控除額を差し引いて算定します。
また、介護保険料の第1~5段階については、合計所得金額を、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計から10万円控除(ただし、控除後、合計額が0円を下回る場合は0円とする)した額で算定し直します。さらに、租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項に定める所得金額調整控除額を加え、そこから公的年金等に係る雑所得金額を差し引いて算定します。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html