【こども医療】子供の受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。
こども医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方は、受給者証の有効期間が短くなっています。
| 対象者 | 有効期間の終期 | 説明 |
| 2歳 | 3歳の誕生日月の末日 | 3歳の誕生日月の翌月以降は、外来受診の際に一部負担金が必要になります。 |
| 小学3年生 | 小学3年生の3月末日 | 公費負担者番号が変更になります。一部負担金の変更はありません。 |
| 高校3年生 | 高校3年生の3月末日 | 助成対象者が高校3年生までのためです。 |
上記の場合、引き続き受給資格がある方は、新しい受給者証を送付します。申請不要です。
【お問い合わせ先】
各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係
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