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  • No : 1925
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:31
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市県民税が課税の世帯でも、負担限度額認定は受けられますか。

市県民税が課税の世帯でも、負担限度額認定は受けられますか。
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回答

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費(滞在費)は、原則、ご本人の自己負担です。
なお、一定の要件を満たす場合、申請により「介護保険 負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。

この制度は原則、生活保護を受給されている方または、世帯全員(本人を含む)および配偶者が非課税かつ、預貯金が一定金額以下の方が対象です。

ただし、特例として市県民税が課税の世帯でも、下記の1~7のすべてに該当する方は、食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。(課税層の方への特例減額措置)
※ショートステイは対象外です。

■制度の対象者
1.2人以上の世帯である
2.介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階(施設との契約金額)の食事・居住費(滞在費)を負担する
3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担の年間見込額を引いた額が、80万円以下となる
4.世帯の現金・預貯金・有価証券、債権等の金額が、450万円以下である
5.世帯および配偶者が自ら住んでいる家屋等、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していない
6.介護保険料を滞納していない
7.軽減を受けようとする期間が、給付制限(給付額減額)を受けている期間ではない

■申請書について
申請書は、関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。


<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html


【関連リンク】
負担限度額認定証の申請
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/oshirase_keigen.html

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