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  • No : 1927
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:31
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【重度障害者医療】受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。

【重度障害者医療】受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。
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回答

回答

(高齢)重度障害者医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方については受給者証の有効期間が短くなっています。

有効期間が短くなる方

対象者 有効期間の終期 説明
64歳 65歳の誕生日の前日 65歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行できるため、後期高齢者医療制度のご案内をお送りします。
74歳 75歳の誕生日の前日 75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行するため、受給者証の名称が「高齢重度障害者医療費受給者証」に変更します。
精神障害者保健福祉手帳1級所持により、医療費の助成を受けている方 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来する月の月末 精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があるためです。

新しい受給者証の発送

  • 上記の場合、引き続き受給資格がある方は、お住まいの区役所または支所から、新しい受給者証を送付します。

精神障害者保健福祉手帳1級所持により、医療費の助成を受けている方

  • 手帳の有効期限が切れる場合は、期限の前月を目安に「更新申請書兼喪失届」を送付いたします。
  • 手帳を更新された場合は、新しい手帳のコピーを添付のうえ、提出してください。
  • 手帳を更新しない場合や、更新して等級が1級ではなくなった場合、喪失にチェックを入れて提出してください。

お問い合わせ先

  • 各区役所保険年金医療課介護医療係
  • 北須磨支所保険年金医療課介護医療係

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