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  • No : 1930
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:31
  • 更新日時 : 2025/05/13 18:39
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介護保険における障害者訪問介護利用者への支援措置とはなんですか。

介護保険における障害者訪問介護利用者への支援措置とはなんですか。

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回答

介護保険制度では、介護保険サービスをご利用になられた場合、原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)の利用者負担が生じます。

ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービス事業は、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であり、かつ介護保険制度の適用を受けることになった方については、訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用者負担が免除されます。

■制度の対象者
下記の1に加え、2または3のいずれかに該当する方が対象です。
1.平成18年度以降の障害福祉サービスにおいて、境界層該当(※)として負担額が0円となっている
2.65歳到達前に、公的な訪問介護(ホームヘルプサービス)を概ね1年間利用していた
3.要介護認定を受けた40歳~64歳の方

※境界層該当とは、生活保護以外の制度で、保険料や利用料などの軽減を受ければ、生活保護を必要としない方のことを指します。

■申請書について
申請書は、関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。


<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html

 


【関連リンク】
障害者訪問介護利用者への支援措置
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/syougaisyahomehelp.html

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