【医療費助成】交通事故にあったとき、医療費助成の受給者証は使用できますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。
交通事故など、第三者(加害者)の行為により医療機関などで治療を受ける場合には、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
受給者証を医療機関などの窓口で提示し、助成を受けた場合には、加害者が負担するべき治療費を神戸市が支払っていることになります。
この場合、神戸市が加害者の方に請求する必要がありますので、以下の書類をお住まいの区の区役所、支所までご提出ください。
神戸市へ届け出る前に示談を結んでしまうと、示談が優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届出をしてください。
| 誓約書 |
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| 人身事故証明書入手不能理由書 |
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各区役所保険年金医療課介護医療係
北須磨支所保険年金医療課介護医療係(須磨区にお住まいの方は、須磨区役所および北須磨支所で届出できます)
北神区役所市民課窓口係(北区にお住まいの方は、北区役所および北神区役所で届出できます)
玉津支所(西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で届出できます)
ご加入の健康保険にも合わせてお届けをお願いします。
【お問い合わせ先】
各区役所保険年金医療課介護医療係
北須磨支所保険年金医療課介護医療係
【関連リンク】
医療費助成制度
こども医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度
(高齢)重度障害者医療費助成制度
高齢期移行者医療費助成制度
交通事故などの治療で受給者証を使用した場合