外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。
■届出人
原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)
■届出地
・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所
・神戸市の場合は、区役所・支所市民課
・外国にいる場合、その国の在外公館
■届出期間
証明書が作成された日から3か月以内
■必要書類
・離婚届1通(証人欄の記載は不要です)
・裁判の謄本および確定証明書(日本語訳文も必要)
・外国人配偶者の国籍が婚姻後に変更となっている場合は、パスポートなどの国籍を証明する書類。(日本語訳文も必要) 未成年の子がいる場合など、追加で資料をお願いする場合がありますので、届出先の役所にご相談ください。
<問合せ先>
区役所・支所市民課