• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2019
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:31
  • 印刷

日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法

日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法
カテゴリー : 

回答

外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。

■届出人
原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)

■届出地
・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所
・神戸市の場合は、区役所・支所市民課
・外国にいる場合、その国の在外公館

■届出期間
証明書が作成された日から3か月以内

■必要書類
・離婚届1通(証人欄の記載は不要です)
・裁判の謄本および確定証明書(日本語訳文も必要)
・外国人配偶者の国籍が婚姻後に変更となっている場合は、パスポートなどの国籍を証明する書類。(日本語訳文も必要) 未成年の子がいる場合など、追加で資料をお願いする場合がありますので、届出先の役所にご相談ください。

<問合せ先>
区役所・支所市民課

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。