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  • No : 2049
  • 公開日時 : 2025/04/01 17:01
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「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。

「津波浸水想定区域」や「高潮浸水想定区域」に立地する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成する義務があるのか。
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回答

津波浸水想定区域に立地する場合

津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。
ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。

高潮浸水想定区域に立地する場合

高潮浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、計画作成・自治体への報告・毎年の防災訓練の実施が義務付けられています。
なお、避難確保計画の作成義務がある施設に対しては、神戸市の担当課(施設の種類により異なる)から対象施設へご連絡しています。



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