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  • No : 2082
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:32
  • 更新日時 : 2025/04/02 17:11
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【国保】新型コロナ感染に伴う傷病手当金について教えてほしい。

【国保】新型コロナ感染に伴う傷病手当金について教えてほしい。

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回答

対象者は、次の全てに該当する方です。
・神戸市国民健康保険に加入している。(保険証に「神戸市」と記載されている方が対象となります。)
・被用者である(勤務先から給与の支払いを受けている)。
・2023年(令和5年)5月7日以前に、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった。
・労務に服することができなかった日の給与が、全部または一部減額された。

※請負契約などにより仕事を受注している場合や後遺症による療養は、支給対象外となります。

■一日当たりの支給額
・直近3か月間の給与収入の合計額をその期間の就労日数で割った金額の3分の2。上限30,887円。
・直近3か月とは、労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降の労務に服することができなかった最初の日の前月以前3か月です。

■支給日数
・労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降の労務に服することができなかった日数。

■対象期間
・最初の支給対象日が、令和2年1月1日から令和5年5月10日に属する期間。ただし、入院治療が継続する場合は、最長1年6か月。

■手続き
・神戸市ホームページの国民健康保険のページから、申請書を印刷。
※ホームページから申請書を印刷できない方は、住所地の区役所・支所(玉津支所は不可)へ電話のうえ、申請書の郵送を依頼してください。
・申請書(事業主記入用)は、勤務先に作成を依頼してください。

・申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄への証明も勤務先に依頼してください。

・申請書一式を住所地の区役所・支所(玉津支所は不可)の「保険年金医療課 国保傷病手当金担当」宛に郵送してください。感染拡大を防止するため、区役所への来庁はお控えください。

・労務に服することが出来なくなった日の翌日から2年で時効となり、請求ができなくなります。

※翌年度に給与所得の申告(源泉徴収含む)がない場合や申告された給与額に疑義がある場合は、事業主などに照会を行います。その結果、支給した傷病手当金を返還いただく場合がございます。

■その他
・制度の詳しい内容は、神戸市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/shobyoteate.html

<問い合わせ先>
住所地の区役所などの国保の窓口
https://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。