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  • No : 2112
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
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転入に際して神戸市以外の認定を継続するにはどうしたらいいですか?

転入に際して神戸市以外の認定を継続するにはどうしたらいいですか?
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回答

他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、住民異動日の翌日から14日以内に、元の市町村で発行される「受給資格証明書」を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定有効期間は、原則として転入時から6ヶ月です。これに間に合わない場合は、新規申請を行うことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になりますのでご注意ください。

【提出書類】

■認定申請書(転入者継続):各区の介護医療係又は保健事業・高齢福祉担当の窓口で「認定申請書(転入者継続)」を入手します。これは通常の申請用とは異なる書式です。

■受給資格証明書:転出元の市町村から交付されます。

■受給資格証明書交付申請書:転出元市町村で「受給資格証明書」の交付を受けていない場合や「受給資格証明書」を紛失・汚損した場合、上記の「受給資格証明書」に代えて「受給資格証明書交付申請書」を提出してください。神戸市から転出元市町村に対し「受給資格証明書交付申請書」を送付し、「受給資格証明書」を直接入手します。「受給資格証明書交付申請書」の用紙は、「認定申請書(転入者継続)」に同封しています。また、各区の介護医療係及び保健事業・高齢福祉担当の窓口にも備えています。

■資格者証:資格区の介護医療係で被保険者資格の確認・登録を受けた後、「資格者証」の交付を受けます。              
詳しくはお問合せください。


<問合せ先>
・一般的な手続き方法や個別の申請
  神戸市介護保険課認定事務センター 電話:078-232-4860
・窓口で確認されたい場合

  各区役所・支所 保健事業・高齢福祉担当
・制度に関する詳しい説明
  福祉局 介護保険課 業務改善担当 電話:078-322-6327

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