他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、住民異動日の翌日から14日以内に、元の市町村で発行される「受給資格証明書」を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定有効期間は、原則として転入時から6ヶ月です。これに間に合わない場合は、新規申請を行うことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になりますのでご注意ください。
【提出書類】
■認定申請書(転入者継続):各区の介護医療係又は保健事業・高齢福祉担当の窓口で「認定申請書(転入者継続)」を入手します。これは通常の申請用とは異なる書式です。
■受給資格証明書:転出元の市町村から交付されます。
■受給資格証明書交付申請書:転出元市町村で「受給資格証明書」の交付を受けていない場合や「受給資格証明書」を紛失・汚損した場合、上記の「受給資格証明書」に代えて「受給資格証明書交付申請書」を提出してください。神戸市から転出元市町村に対し「受給資格証明書交付申請書」を送付し、「受給資格証明書」を直接入手します。「受給資格証明書交付申請書」の用紙は、「認定申請書(転入者継続)」に同封しています。また、各区の介護医療係及び保健事業・高齢福祉担当の窓口にも備えています。
■資格者証:資格区の介護医療係で被保険者資格の確認・登録を受けた後、「資格者証」の交付を受けます。
詳しくはお問合せください。
<問合せ先>
・一般的な手続き方法や個別の申請
神戸市介護保険課認定事務センター 電話:078-232-4860
・窓口で確認されたい場合
各区役所・支所 保健事業・高齢福祉担当
・制度に関する詳しい説明
福祉局 介護保険課 業務改善担当 電話:078-322-6327