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  • No : 2161
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
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指定建築物建築届について

指定建築物建築届について
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回答

一定規模以上の建築物を【指定建築物】と位置付け、建築主等に「標識の設置」「近隣住民への説明」を義務付けています。
また、指定建築物の種類により、確認申請をしようとする30日前又は10日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。
対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。

また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、「建築紛争を防ぐために」のHPをご覧ください。
アドバイスやよくある質問等を載せた冊子「みんなで住みよいまちを」を掲載しています。

(参考)
廃棄物を多量に出す建築物も「大規模事業所(指定建築物)」と定められています。
対象となる建築物や届出について、詳しくは、環境局環境創造課までお問合せください。

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