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  • No : 2225
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
  • 更新日時 : 2025/02/25 14:29
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課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか

課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか

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回答

物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。
納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。

(1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,000円未満切捨て・・・(X)

(2)同一所有者が同一区内に所有する 全ての家屋の課税標準額(1円単位まで)を合計1,000円未満切捨て・・・(Y)

(3)(X)と(Y)を合計し税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)を乗じて100円未満切捨て

(4)(3)で計算した固定資産税と都市計画税の合計額が納付税額(年税額)

そのため、物件相当税額の合計額とは異なる場合があります。

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