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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
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不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい

不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい
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回答

不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。

(提出先)

〒653-8762

長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階

行財政局税務部 固定資産税担当

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