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  • No : 2240
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
  • 更新日時 : 2026/01/15 10:36
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納税義務者が死亡したが、手続きが必要か

納税義務者が死亡したが、手続きが必要か

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回答

納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。郵送での提出も可能です。
また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。2024年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願いします。

〇相続人の代表者の指定(変更)届出の必要書類
相続人の代表者の指定(変更)届出書(記載例)※A4サイズで印刷してください
・手続きをする人の本人確認書類
・遺言書や公正証書等の写し※当該書面により相続人となる方を代表者に指定する場合
・相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)の写し※届出人が相続人であることを確認する必要があります

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