• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2240
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
  • 印刷

納税義務者が死亡したが、手続きが必要か

納税義務者が死亡したが、手続きが必要か
カテゴリー : 

回答

納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。
また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願いします。
届出書及び申告書は、神戸市HP「相続人の代表者の指定(変更)届出」「現所有者の申告制度(現所有者申告書)」でダウンロードできます。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。