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  • No : 2241
  • 公開日時 : 2025/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/15 10:50
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相続放棄をしたが、固定資産税の手続きは必要か。

相続放棄をしたが、固定資産税の手続きは必要か。

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回答

相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。
※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。

(提出先)
〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32  新長田合同庁舎4階
神戸市市税事務所 固定資産税担当

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