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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2024/11/06 05:13
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軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。

軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。

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回答

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。
車両を所有していないのに税金の納付書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。
なお、車両を既に持っていなくても廃車申告をしていない場合は、軽自動車税(種別割)が課税されますので速やかに廃車の手続きを行ってください。


【原付・小型特殊自動車】

原付の廃車の手続き方法は下記をご確認ください。

原付の廃車手続きの方法を教えてください。


【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】

神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。


【三輪・四輪の軽自動車】

軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。

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