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  • No : 2268
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
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【医療費助成】訪問看護(訪問看護ステーション)で受給者証は使えますか。

【医療費助成】訪問看護(訪問看護ステーション)で受給者証は使えますか。
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回答

※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。

回答

  • 令和3年7月から、訪問看護ステーションによる訪問看護を利用した場合も、医療費助成制度の受給者証を使うことができます。
  • 医療保険の適用となる訪問看護にのみ使用できます。
  • 介護保険が適用される訪問看護は対象外です。
  • 利用するときは、健康保険証とともに受給者証を提示して、受給者証に記載されている一部負担金(外来)を支払ってください。
  • 看護を行う時間や回数については、医療保険が適用される範囲であれば助成対象です。

各医療費助成制度の一部負担金(自己負担額)

医療費助成の名称 一部負担金
重度障害者医療費助成

一般

1医療機関ごとに、1日600円を限度に、月2回まで(3回目以降、自己負担なし)

低所得・高校生

1医療機関ごとに、1日400円を限度に、月2回まで(3回目以降、自己負担なし)

重症心身障害児(者)

自己負担なし

高齢期移行者医療費助成

区分Ⅰ

2割負担で8,000円まで

区分Ⅱ

2割負担で12,000円まで

こども医療費助成

0歳から2歳

自己負担なし

3歳から18歳(高校3年生)

2割負担で1医療機関ごとに、1日400円を限度に月2回まで(3回目以降、自己負担なし)

ひとり親家庭等医療費助成

1医療機関ごとに、1日400円を限度に月2回まで(3回目以降、自己負担なし)

お問い合わせ先 

  • 各区役所保険年金医療課介護医療係
  • 北須磨支所保険年金医療課介護医療係

【関連リンク】

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