【医療費助成】自立支援医療受給者証や小児慢性特定疾病医療費受給者証と一緒に、医療費受給者証を使えますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。
・令和8年7月診療分より、自立支援医療等の、他の公費助成を受けられる場合であっても、その制度を利用したうえで、医療費助成を併用することができます(※令和8年6月診療分までは対象外)。
・現物給付(受給者証を医療機関等の窓口で提示し、その場で助成を受ける方法)による助成を原則としていますが、現物給付の取扱いとならないもの等で、医療費助成適用前の金額をお支払いされた場合は、受給者からの後日申請に基づき、差額分を償還払いにて助成します。
※ただし、小児慢性特定疾病医療費助成は、自己負担額がこども医療費などの医療費助成と同等以下の額になっていますので、ほとんどの場合併用は必要ありません。一部、こども医療などの医療費助成制度を併用する場合は、医療費助成制度での償還払いとなります。償還払いの手続きは、「医療費の払い戻しのページ」を確認ください。
【償還払いが必要となる場合】
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【お問い合わせ先】
各区役所保険年金医療課介護医療係
北須磨支所保険年金医療課介護医療係