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  • No : 2282
  • 公開日時 : 2026/06/22 08:45
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【医療費助成】自立支援医療受給者証や小児慢性特定疾病医療費受給者証と一緒に、医療費受給者証を使えますか。

【医療費助成】自立支援医療受給者証や小児慢性特定疾病医療費受給者証と一緒に、医療費受給者証を使えますか。

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回答

※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。

・令和8年7月診療分より、自立支援医療等の、他の公費助成を受けられる場合であっても、その制度を利用したうえで、医療費助成を併用することができます(※令和8年6月診療分までは対象外)。
・現物給付(受給者証を医療機関等の窓口で提示し、その場で助成を受ける方法)による助成を原則としていますが、現物給付の取扱いとならないもの等で、医療費助成適用前の金額をお支払いされた場合は、受給者からの後日申請に基づき、差額分を償還払いにて助成します。
※ただし、小児慢性特定疾病医療費助成は、自己負担額がこども医療費などの医療費助成と同等以下の額になっていますので、ほとんどの場合併用は必要ありません。一部、こども医療などの医療費助成制度を併用する場合は、医療費助成制度での償還払いとなります。償還払いの手続きは、「医療費の払い戻しのページ」を確認ください。
 

【償還払いが必要となる場合】

  • 月1回、1医療機関にのみ通院した場合
  • 0~2歳の方(こども医療費の自己負担額が0円)
  • 0~18歳の方が入院をした場合(こども医療費の自己負担額が0円)
  • 重度障害者医療費助成の重症心身障害児(者)の方(重度障害者医療費助成の自己負担額が0円)
  • 重度障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の受給者が、連続した3か月において入院のある場合の、4か月目以降の入院(4か月目以降の自己負担額が0円)
  • 他の公費助成とは、以下のような公費を指します。
  • 小児慢性特定疾病医療費助成
  • 自立支援医療
  • 特定医療費(指定難病)助成事業
  • その他、国または独立行政法人が負担する医療に関する公費助成

 

【お問い合わせ先】
各区役所保険年金医療課介護医療係
北須磨支所保険年金医療課介護医療係


【関連リンク】
訪問看護ステーションによる訪問看護を受けたときの医療費が助成対象になります
医療費助成制度

 

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