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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2024/11/06 05:23
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原動機付自転車が私有地に放置されているので、所有者を教えてもらえますか。

原動機付自転車が私有地に放置されているので、所有者を教えてもらえますか。

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回答

所有者情報は、個人情報となりますのでお答えすることはできません。
私有地に原動機付自転車等が放置されている場合、市で移動させることはできません。
放置車両が盗難や犯罪に関与していることも考えられますので、まずは警察へご相談をお願いいたします。
標識番号や車台番号が特定できる場合は、車両への張り紙等で2~3週間様子を見ていただいた後、神戸市法人税務課軽自動車税担当(078-647-9399)へご連絡ください。その際には、神戸市から所有者へ車両状況を確認する書面を送付いたします。ただし、法的な効力はありません。

※私有地以外(公道等)に放置されている場合は、警察や道路管理部局で移動させることができますので、そちらにご相談ください。


★原動機付自転車以外の場合は各登録機関にご相談ください。
〇二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。
〇三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。