• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2351
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:28
  • 印刷

「生活福祉資金特例貸付」の免除申請に関して教えてください(2)

「生活福祉資金特例貸付」の免除申請に関して教えてください(2)
カテゴリー : 

回答

問1 償還免除となるためにはどうすればよいですか?

答1 国が決めた要件にあてはまる場合は、償還免除となり、お金を返済いただく必要がなくなります。資金種別ごとに償還免除申請の時期が異なり、2024年6月に送付している書類では、2024年度(令和6年度)に借受人及び世帯主が住民税非課税(均等割・所得割の両方)の場合、償還免除の対象となります。


問2 償還免除申請の方法を教えてください

答2 免除対象となる方は、

・【償還免除申請書】

・【世帯全員の住民票(続柄あり、本籍・マイナンバーなし、発行3ヶ月以内)】

・【2024年度(令和6年度)の非課税証明書(借受人が世帯主でない場合は、借受人と世帯主それぞれの非課税証明書が必要)】

を返信封筒に入れ、2024年8月30日までにポストへ投函してください。


問3 2024年8月30日までに間に合わない場合はどうすればよいですか?

答3 県社会福祉協議会特例貸付コールセンター(0120-552-039)にお問い合わせください。


問4 免除申請の結果はいつわかりますか?

答4 2024年10月以降に、兵庫県社会福祉協議会より通知が郵送される予定です。


問5 複数種類の特例貸付を利用したが、まとめて免除の手続きができますか?

答5 資金種類ごとに償還免除申請の時期が異なります。2024年6月に送付されている書類で免除の申請ができるのは、【総合支援資金(再貸付)】です。

 その他【緊急小口資金】、【総合支援資金(初回、延長)】の償還免除手続きについては、県社会福祉協議会特例貸付コールセンター(0120-552-039)にお問い合わせください。


問6 必要書類を提出すれば必ず償還は免除となりますか?

答6 要件に該当すれば免除となりますが、県社会福祉協議会の審査を伴いますので書類を提出すれば必ず免除になるとは限りません。


問7 免除にならなかったらどうすればよいですか?

答7 この度送付している資金種類は、2025年1月から償還が始まるため、償還口座の登録が必要となります。県社会福祉協議会送付資料の【生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付口座登録の方法】をもとに口座を登録してください。

 償還免除の要件に該当しない場合でも、病気、失業、収入減少その他の事情により、償還が困難な場合は、償還猶予ができる場合がありますので、償還にお困りの方は、まずは県社会福祉協議会特例貸付コールセンター(0120-552-039)にお問い合わせください。


問8 貸付を受けた後に生活保護を受給しているが、免除となりますか?

答8 償還免除に該当する場合もありますので、県社会福祉協議会特例貸付コールセンター(0120-552-039)にお問い合わせください。


問9 貸付を受けた後に精神保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けたが、免除となりますか?

答9 精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合は、償還免除に該当する場合もありますので、県社会福祉協議会特例貸付コールセンター(0120-552-039)にお問い合わせください。


【関連リンク】

・住民票の取り方
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/01_juminhyo.html

・非課税証明書の取り方
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/shoumeisho/ga1141001.html

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。