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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:28
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【国保】マイナンバーカードの保険証利用について

【国保】マイナンバーカードの保険証利用について
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回答

Q1. 紙の保険証はいつ廃止されますか?

A1. 紙の保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されます。これ以降は紙の保険証は新たに発行されません。

Q2. 現在、令和6年11月末日までが有効期限の保険証を保有しています。今年度の保険証の更新はどうなりますか?

A2. 保険証の廃止には経過措置期間が1年間あります。今年度の保険証の更新は認められているため、例年通り、令和6年10月末に新しい有効期限(令和7年11月末)までの保険証を送付します。

Q3. 紙の保険証廃止後は、どうすればよいですか?

A3. 紙の保険証廃止後は、基本的にはマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用します。マイナ保険証を利用するためには、事前に健康保険証利用の登録が必要です。マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をされていない方は、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を使用することになります。

Q4. 資格確認書とは何ですか?

A4.マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある(マイナンバーカードを所持していない・マイナ保険証としての利用登録をしていない)方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できる書類です。医療機関等で提示することで、受診が可能となります。

Q5. 資格確認書の交付には申請が必要ですか?

A5. 原則として、資格確認書の交付は本人の申請に基づき行われます。ただし、当分の間、マイナ保険証を保有していない方には申請によらず交付する予定です。
また、マイナ保険証を保有していても申請により資格確認書が交付された要配慮者等について、継続的に必要と見込まれる場合には、更新時に申請によらず交付等する予定です。
※申請書の様式や、申請方法等については未定です。

Q6. 今年度(令和6年10月~11月頃)更新された保険証を令和6年12月2日以降に紛失してしまった場合や、令和6年12月2日以降新たに国保に加入する場合等に保険証は発行されますか?

A6. 12月2日以降は保険証の発行はできません。既に発行されている保険証は使用可能ですが、紛失等した場合でも再発行はできません。マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証を、マイナ保険証をお持ちでない場合は、マイナ保険証の利用登録を行うか資格確認書の発行申請を行ってください。

Q7. マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか?

A7. マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
- 就職や転職、引越し後も新しい健康保険証の発行が不要
-薬剤や特定健診のデータを医療機関に連携することで、正確なデータに基づいたより効率的で効果的な診療を受けることが可能
- 限度額適用認定証の手続きをせずに、高額療養費の自己負担限度額までの支払いが可能
-窓口負担軽減(1回あたり6円)


Q8. 資格情報のお知らせとは何ですか?

A8. 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に紙でお知らせをする書類(A4サイズ)です。マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際場合や、マイナ保険証の読み取りが出来ないなど例外的な場合には、こちらの書類とマイナンバーカードを提示することで、医療機関での受診が可能です。
※このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。

Q9. マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?

A9.マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナ保険証での受診が難しい場合があり得るため、ご本人の申請による交付は可能です。本人の申請による交付が想定されるのは以下の場合です。
- マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
※上記のような事情で交付するには、資格確認書の交付申請が必要です

Q10. 高齢受給者証(高齢証)はどうなりますか?紙の高齢証はいつ廃止されますか?

A10. 高齢証は毎年8月1日に更新しております。令和7年度までは紙の高齢証の更新を行う予定ですが、それ以降は未定です。また、マイナ保険証としての利用登録をされている方に紙の高齢証を交付するかは未定です。


Q11. 現行の被保険者証廃止後、減額認定証・限度額認定証はどうなりますか?

A11. マイナ保険証を持っている方は、医療機関等の窓口で提示することで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるため、減額認定証等の提示は不要です。


【関連FAQ】

マイナンバーカードの保険証利用(利用手続き)について教えてください

マイナンバーカードの保険証利用(医療機関での利用方法)について教えてください

マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータルの表示)について教えてください


【お問い合わせ先】

マイナンバーカードの保険証利用に関して、詳しくは神戸市又は厚生労働省のホームページをご覧ください。

神 戸 市:https://www.city.kobe.lg.jp/a32541/20200807.html

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

■マイナンバーカードの申請に関するお問い合わせ
神戸市マイナンバーカードコールセンター
電話番号:078-600-2910 FAX 番号:078-862-3890
受付時間:9:00~20:00(年末年始を除く)

■上記以外のマイナンバーに関するお問い合わせ
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178(無料)
IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 050-3818-1250(有料)
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