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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:28
  • 更新日時 : 2026/03/25 17:13
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【ひとり親家庭等医療】受給者証の有効期限が6月末より短くなっています。どうしてですか。

【ひとり親家庭等医療】受給者証の有効期限が6月末より短くなっています。どうしてですか。

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回答

ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方は、受給者証の有効期間が短くなっています。
 

有効期間が短くなる方

対象者 有効期間の終期 説明
高校3年生の子を監護する母または父 高校3年生の3月末日 医療費助成の対象は、子が18歳到達後最初の3月31日までのためです。
74歳の母または父 誕生日の前日 75歳になると後期高齢者医療に加入するため、受給者証は交付されず、「資格認定通知書」を交付します。

 

子が0歳まで受給できる場合
ひとり親家庭等医療費助成は、原則高校3年生まで(高等専門学校の場合は、第3学年の課程を修了するまで)が助成の対象です。
18歳になった後も、高等学校などに在学している場合は、「在学証明書」を提出することで最大20歳の達した月の月末まで受給できます。
 

資格認定通知書が交付された場合
受給者証は交付されませんので、保険診療の自己負担(1~3割)を負担してください。
年に4回(6月、9月、12月、3月)、自己負担分と一部負担金の差額を助成額として、届出された口座に振り込みます(申請不要)。


【関連リンク】
医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度

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