空き家おこし協力隊について教えてください
A1.神戸市が発送したものです。令和4年12月上旬及び令和5年2月下旬・8月上旬に物件所在地と所有者の住所が異なる場合などの条件を元に空き家の可能性のある物件の所有者の方向けに郵送しました。
A2.神戸市からNPO法人空き家相談センターに委託し、空き家おこし協力隊を運営しています。
空き家相談センターは、空き家問題を総合的に解決するために、各分野の士業や専門家が集い結成されたNPO法人です。弁護士や行政書士、司法書士、宅地建物取引士など空き家に関する様々な問題に対応できるプロが所属しています。
※法人の名称が「兵庫空き家相談センター」から「空き家相談センター」に変更になりました。令和4年度に送付したご案内では「兵庫空き家相談センター」となっています。
A3.空き家や空き地の処分活用にお悩みであったり、何か課題があって前に進められていないといった場合に、実際にご自宅や空き家をご訪問し、状況をお聞きしながら活用・処分に向けてサポートいたします。空き家おこし隊によるサポートは基本的に無料となります。
詳しくはお問合せ先にご確認ください。
※登記手続きを司法書士に依頼するなど専門家に仕事として依頼する際は費用が発生する場合があります。
A4.住宅以外の建築物も相談いただけます。住宅であっても「戸建て」や「長屋の一住戸」は対象となりますが、「共同住宅の一住戸」は相談の対象となりません。また、空き地(山林、田畑等を除く)もご相談いただけます。
ただし、不動産業者に売買等の仲介を依頼している空き家・空き地は対象外ですのでご了承ください。
A5.ご案内は、固定資産税情報などから空き家となっている可能性のある所有者にお送りしています。そのため、ご利用中の物件や既に売却・賃貸された物件の場合にも届く可能性がございます。
A6.ご案内は、固定資産税情報などから空き家となっている可能性がある物件の所有者にお送りしています。近隣からの苦情等によるものではございませんのでご安心ください。
A7.ご案内が届いたからといって、何かしていただく必要はありません。もし、神戸市内にお持ちの物件の活用や処分にお悩みでしたら、空き家おこし協力隊がお手伝いできるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。
A8.空き家等相談窓口は、電話または来所にてご相談をお受けしていますが、空き家おこし協力隊は、ご自宅や空き家をご訪問し、お悩みや状況を聞き取りながらサポートいたします。すまいるネットに出向くのが難しい方や、物件を見ながら話をしたい方は是非ご相談ください。
A9.神戸市では、神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」に「空き家等活用相談窓口」を開設しており、空き家や空き地の活用等について無料で相談いただけます。電話または来所にて相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。なお、水・日・祝日は定休日となっておりますのでご注意ください。
A10.近所の空き家・空き地でお困りの場合は、その空き家・空き地が所在する地域の区役所地域協働課にご相談ください。
(関連URL)
空家空地対策の推進:神戸市の管理不全空き家空き地の改善に向けた流れhttps://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/akiya.html
A11.お問い合わせいただける時間は平日の9:00~17:00となっておりますので、その間に電話をお掛けください。土・日・祝日及び年末年始の12月29日~1月3日は電話がつながりませんので、ご注意ください。
【関連URL】
空き家おこし協力隊
https://www.city.kobe.lg.jp/a94208/kurashi/sumai/jutaku/information/akiyaokoshi.html
空き家等活用相談窓口
https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/vacant/