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  • No : 3136
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:32
  • 更新日時 : 2024/11/11 17:40
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(介護保険)第2号被保険者は総合事業を利用できないのですか

(介護保険)第2号被保険者は総合事業を利用できないのですか

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回答

要支援者であれば、訪問型・通所型サービスを利用できます。一般介護予防事業については、原則65歳以上の方の利用となります。第2号被保険者は、事業対象者としてサービスを利用することはできません。

<関連リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業

https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/sougouzigyou/index.html

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