認定理由としては生活保護が優先されますので、援助費の支給は一部の項目のみになります。
児童扶養手当を申請中の場合、就学援助も申請してください。
「所得基準以下」など他の認定理由に該当すれば認定されます。所得が基準額を超える場合には一旦不認定となりますが、後日児童扶養手当を受けることになった時点で、あらためて就学援助を申請してください。
生活保護が開始される前が「児童扶養手当受給」もしくは「所得基準以下」に該当していれば認定となりますが、生活保護が開始されると認定理由が「生活保護」に切り替わり、援助費も変わります。生活保護開始決定後、申請者の方にしていただく手続きはありません。
今年の所得額が基準額を下回る見込みの場合は認定できることがあります。
①昨年(2023年)と今年(2024年)の給与証明書または給与明細書を同月分で3か月分以上
②所得証明書(所得情報の閲覧に同意する場合は不要)
③申立書(用紙は神戸市ホームページよりダウンロードできます)
を用意し申請書と併せて郵送してください。
義務教育学校(港島学園、八多学園)に在籍している方も、小中学校と同様に就学援助の対象となります。
特別支援学校に在籍している方は就学援助の対象外です。
現在の世帯について、前年の所得をもって審査します。例えば夫・妻・子・子の4人世帯が離婚し、現在は妻・子・子の3人世帯である場合、申請書に記入する必要があるのは妻・子・子の3人であり、この3人の前年の総所得で審査します。
現在の家族の人数で基準額を決定し、その家族全員の前年の総所得で審査をします。年度途中に再婚や出産等で家族が増えた場合、その方を含めた人数が基準額の世帯人数になります。人数が増えたことにより不認定だった方が認定になる場合もあります。その際はあらためて就学援助を申請してください。
原則として、住民票で世帯が分かれているかどうかにかかわらず、ひとつ屋根の下に住んでいれば、同一生計とみなします。ただし、住居の玄関や風呂、台所などが別にある二世帯住宅のような作りであったり、光熱水費を別々(明細などが別名義)に支払ったりしている場合については、例外的に別生計とみなすことができます。このような場合は、「申立書」及び「そのことが確認できる書類」をご提出ください。また、住民票上では同じ世帯だが、実際は独立して別生計で暮らしている人がいる場合、別居していることがわかる書類を(賃貸契約書の写しなど)とその旨を記載した「申立書」をご提出ください。「申立書」は神戸市ホームページからダウンロードできます。
あくまで目安ですが、サラリーマンの方であれば、令和5年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業の方であれば令和5年分の確定申告書第一表の「所得金額」の「合計欄」の金額がその方の総所得に該当します。
給与・年金所得の方については、税制改正の影響を考慮し、総所得額から最大10万円控除されます。家族全員の総所得額を合算すれば、基準を満たすかどうか確認ができます。
ただし、これらの書類は就学援助の申請には使用できませんのでご注意ください。
令和5年度から、私立学校やその他の国公立学校に就学しているお子さんも就学援助の対象となりました。申請をご希望の方はホームページから電子申請をしていただくか、新規申請書をダウンロードして教育委員会へ郵送してください。