5月20日の締め切りを過ぎても申請は可能です。ただし、認定された場合は申請書提出月からの認定になります。
なお、今年度の最終提出期限は令和7年2月7日(金)です。
援助費目のうち、学用品費等は月割りで支給されるため、パンフレットに記載されている額より少なくなります。また、修学旅行費や泊を伴う校外活動費などの行事費は、認定される前に終わっていた場合支給されません。また、給食費は認定期間中のみ対象となりますので、認定されるまでの分はお支払いいただきます。
就学援助を必要としているかどうかに関わらず、すべてのご家庭に案内のパンフレットをお渡ししています。
教育委員会事務局学校経営支援課までお問い合わせください。
電話番号:078-984-0664
コピーした用紙に記入して申請いただいても問題ありません。
コピーでかまいません。ただし、記載内容が不鮮明で確認できない場合、原本の提出をお願いすることがあります。
親権のある方または未成年後見人が保護者(申請者)であり、保護者から申請していただくのが原則です。こどもに親がいれば、別居していてもその方が申請者となるため、祖父母が申請者になることはできません。
振込口座はどなたの名義でも指定できます。
「同一生計」とは、消費生活上の家計が同じであることを指します。このため別居している家族に仕送りをしている場合も「同一生計」となりますので、申請書に記入してください。
退職が確認できる書類として、ご本人の名前と退職年月日が記載されているものを添付してください。例えば「雇用保険受給資格者証」や、お勤め先より渡された「退職証明書」や「離職票」などがあります。
「変更申請」をしてください。「変更申請」は神戸市スマート申請システム「e-KOBE」から電子申請いただくか、ホームページより様式「変更届」をダウンロードして教育委員会へ郵送してください。
結婚や離婚などにより世帯員が増減した場合は、就学援助の再審査が必要になります。
変更を希望される場合は「変更申請」をしてください。「変更申請」は神戸市スマート申請システム「e-KOBE」から電子申請いただくか、ホームページより様式「変更届」をダウンロードして教育委員会へ郵送してください。
転校によって必要な手続きはありません。ただし、住所が変わった場合は「変更申請」をしてください。「変更申請」は神戸市スマート申請システム「e-KOBE」から電子申請いただくか、ホームページより様式「変更届」をダウンロードして教育委員会へ郵送してください。
また、神戸市外へ転出した場合、就学援助は終了となります。
継続用の用紙は就学援助を受けている方へ1月下旬ごろにお渡ししています。
4月以降、神戸市ホームページに教育委員会で受け付けた継続申請書の「提出状況確認用番号」を掲載しています。
「提出状況確認用番号」がわからない場合は教育委員会事務局学校経営支援課へお問い合わせください。
電話番号:078-984-0664
4月に配布している新規申請書をあらためて提出してください。
認定を受けたあとに世帯構成や住所が変わった場合は、「変更申請」をしてください。「変更申請」は神戸市スマート申請システム「e-KOBE」から電子申請いただくか、ホームページより様式「変更届」をダウンロードして教育委員会へ郵送してください。