①家族全員が所得情報の閲覧に同意している。
②家族全員がその年の1月1日現在、神戸市に住民登録がある。
③家族全員が所得税の申告をしているか、他の家族の扶養控除の対象となっている。
のすべてにあてはまる場合です。
市役所で保持している市民の方々の所得データを用いて、システムにより就学援助の審査を行います。
個人情報であるため、本人の同意がないとデータを用いた審査はできません。所得データは就学援助の審査にのみ利用します。
所得データを用いた審査ができないため、家族全員の所得証明書を提出していただく必要があります。
所得データは1月1日現在の住民登録地の市町村が保持しています。1月以降に転入された場合は、神戸市にデータがありませんので、前住所地の役所にお問い合わせのうえ、そちらで所得証明書を入手し提出してください。
住民登録がなかった方のみ所得証明書を提出いただければ問題ありません。
5月下旬から各区役所の市税の窓口または新長田合同庁舎で所得証明書を発行できます。取得できましたら、すみやかに提出してください。
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
神戸市教育委員会事務局学校経営支援課学事計画係
所得を申告していない方の所得情報は閲覧できません。各区役所の市税の窓口もしくは新長田合同庁舎にて所得がないことの申告をして、所得証明書を取得し提出してください。
例外的に、他の家族の扶養控除の対象になっている場合は、審査をすることができます。
就学援助の審査にあたって所得情報が確認できない方がいる場合、所得証明書の提出をお願いすることがあります。そうすると審査結果の通知や援助費の支給に時間がかかりますので、速やかな認定・支給をご希望の方は、各区役所の市税の窓口または新長田合同庁舎にお問い合わせください。
原則、家族全員の所得証明書が必要です。例外として、扶養している方の所得証明書に「控除対象配偶者 有」や「一般扶養●●人」など扶養控除の対象人数が記載されている場合は、扶養されている方の所得証明書は必要ありません。
源泉徴収票は1つの会社での給与支払い内容しか確認できず、複数の会社等に勤めている場合に全ての所得がわからないため、所得証明書の提出をお願いします。
確定申告書では税務署に申告した内容しか確認できず、記載どおりの収入があることを税務署が証明したものではありません。また、確定申告の後に修正があってもその確認ができませんので、所得証明書の提出をお願いしています。
就学援助の対象となる所得は「総合課税所得」です。譲渡所得については機械・車両等の譲渡による所得が総合課税所得に該当します。土地・建物等の譲渡による所得であれば、就学援助の算定対象にはなりません。不動産所得については「総合課税所得」に含まれるため算定の対象です。
ご自身の所得が「総合課税所得」に含まれるかどうかは各区役所の市税の窓口または新長田合同庁舎にお問い合わせください。
税申告をしていない場合でも特別控除として所得額から一定額を差し引いて審査することはできますが、そのことを確認できる書類が必要です。申請書に添えてご提出ください。
(必要な書類の例)
寡婦・ひとり親控除・・・「ひとり親家庭等医療費受給者証」
障害者控除・・・「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
医療費控除・・・税務署にて申告したうえで、それが反映された所得証明書
前年の所得を確認できる書類が必要です。現地政府の発行する源泉徴収票や所得証明書またはお勤め先が発行する「収入証明書」をご提出ください。これらの書類がない場合は1年間分の給与明細書・賞与明細書、給与の入金が確認できる預金通帳の写し等をご用意ください。(いずれもコピー可)
また、これらの書類に加え、神戸市ホームページから「申立書」を取得し、海外勤務で日本の所得証明書が用意できない旨をご記入のうえ、海外にいたという証明書(パスポートの写しなど)を併せて提出してください。