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  • No : 324
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2024/11/08 01:29
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70歳~74歳の医療費について教えてください。

70歳~74歳の医療費について教えてください。

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回答

国民健康保険加入者で70歳になった方には、75歳の誕生日の前日まで「高齢受給者証」が交付されます。
※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入先の医療保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)にご確認ください。

・75歳の誕生日の前日まで「高齢受給者証」が適用されます。医療機関などで、保険証とともに高齢受給者証も窓口で提示してください。
・自己負担割合が2割(ただし、現役並み所得世帯は3割)になります。(70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)から)
・自己負担割合は前年(診療月が1月~7月の場合は前々年)の所得をもとにして判定されます。
・高齢受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。

■現役並み所得世帯とは
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者(判定対象者)のうち、一人でも地方税法上の課税所得が145万円以上の人がいる世帯。
ただし、判定対象者の合計収入が、以下の条件を満たす場合は、申請により、自己負担割合が2割になります。
該当者1人 :383万円未満
該当者2人以上 :520万円未満

■入院した場合
一部負担金が自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません。差額は、神戸市から医療機関に直接、高額療養費として支給されます。
なお、市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行い、交付を受けてください。
保険証、高齢受給者証と共に限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することで、
自己負担の限度額が24,600円または15,000円に
入院時の食事代が減額
となります。

■高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき
保険証のみで受診された場合は、一旦3割をお支払いいただき、申請により後日、差額が払い戻されます。
申請に必要なもの: 保険証・高齢受給者証・領収書・世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの

<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)

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