70歳~74歳の医療費について教えてください。
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方の窓口での自己負担割合は、原則2割(現役並み所得者は3割)です。
75歳の誕生日の前日まで、この割合が適用されます。受診の際は、医療機関などの窓口で「マイナ保険証」、または「資格確認書」と「高齢受給者証」をあわせて提示してください。
2025年12月現在、マイナ保険証の保有状況によって「高齢受給者証」の交付状況が異なります。
マイナ保険証をお持ちの方 高齢受給者証は交付されません。 医療機関などがオンラインで負担割合を確認できるため、受診の際はマイナ保険証のみを提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方(資格確認書の方) 資格確認書とは別に、高齢受給者証が交付されます。 受診の際は、「資格確認書」と「高齢受給者証」の2点をあわせて窓口で提示してください。
自己負担割合は、前年(診療月が1月から7月の場合は前々年)の所得をもとにして判定されます。 定期更新は毎年8月1日で、翌年7月31日までの1年間有効です。 70歳になる方の負担割合変更時期は、70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)からです。
同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者(判定対象者)のうち、一人でも地方税法上の課税所得が145万円以上の人がいる世帯です。 ただし、判定対象者の合計収入が以下の条件を満たす場合は、申請により自己負担割合が2割になります。
・該当者1人:383万円未満
・該当者2人以上:520万円未満
一部負担金が自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません。差額は、神戸市から医療機関に直接、高額療養費として支給されます。
なお、市民税非課税世帯の方は、マイナ保険証または資格確認書を利用し、情報の提供に同意する(または区分確認ができる)ことで、 自己負担の限度額が24,600円または15,000円に 入院時の食事代が減額 となります。
(事前の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請や提示は原則不要です)
マイナ保険証や資格確認書などを提示できず、本来の負担割合よりも多く支払った場合は、後日申請により差額の払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの:
・マイナ保険証または資格確認書(および交付されている場合は高齢受給者証)
・領収書
・世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話:078-381-7726
受付時間:平日8時45分から17時15分