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  • No : 3265
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:32
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平成31年1月27日までに認知症の診断を受けているが、受診券を新たに申し込めますか。

平成31年1月27日までに認知症の診断を受けているが、受診券を新たに申し込めますか。
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回答

認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方も認知機能検診の受診は可能(受診券を申し込める)です。ただし、あらためて受診しなくても、認知症事故救済制度の対象にはなりますので、希望される方は神戸市行政事務センター 神戸モデル事故救済制度の係(〒650-8526 神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階)に申込み(郵送)してください。
●対象となる制度
賠償責任保険、GPS安心かけつけサービス
●申込書配布場所
 あんしんすこやかセンター、医療機関、市ホームページ(https://kobe-ninchisho.jp/)
 ●必要書類
  申込書、所定の診断書(申込書の裏面) ※診断書料はご自身で負担いただきます。
 ●申込み期間
  令和7年3月31日まで

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