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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2026/10/02 20:48
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高齢受給者証での高額療養費について教えてください。

高齢受給者証での高額療養費について教えてください。

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回答

・マイナ保険証または資格確認書と高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、一つの医療機関で1カ月に支払う自己負担額が限度額までとなります。負担割合が3割の方は現役並み3、2割の方は一般の所得区分で自己負担額が計算されます。
・所得区分がそれ以外の方は、あらかじめ住所地の区役所・支所の国保年金係で「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、マイナ保険証または資格確認書、高齢受給者証と併せて医療機関に提示することで、限度額が低くなります。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関などでは、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付申請をしなくても、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
・所得区分については、本人または国民健康保険上の同一世帯の方から、住所地の区役所・支所へお問い合わせください。その際、7桁の被保険番号が必要です。(被保険者番号は資格確認書・資格情報のお知らせに記載があります。)
・複数の医療機関で支払った1カ月の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、申請により、高額療養費が支給されます。高額療養費の申請は、本人確認書類・領収書・世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるものをお持ちになり、各住所地の区役所・支所の国保年金係で手続きをしてください。


【自己負担限度額】※2026年8月~2027年7月
現役並み3 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% (4回目以降:140,100円)(年間上限額:1,680,000円)
現役並み2 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% (4回目以降:93,000円)(年間上限額:1,110,000円)
現役並み1 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% (4回目以降:44,400円)(年間上限額:530,000円)
一般  外来のみ 22,000円(年間上限216,000円)、外来+入院 61,500円 (4回目以降:44,400円)(年間上限額:530,000円)
低所得2 外来のみ 11,000円(年間上限96,000円)、外来+入院25,700円 (4回目以降:24,600円)(年間上限額:290,000円)
低所得1 外来のみ 8,000円、外来+入院15,700円(年間上限額:180,000円)


<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726


【関連リンク】
高額療養費

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