特定の学年しか支給されない項目や、行事に参加した人にしか支給されない項目があります。また、申請が遅れたなどの理由で、年度の途中から認定された場合、援助費は少なくなります。
なお、通学費、自転車通学費、給食費、医療費については、神戸市立の小・中学校および義務教育学校に通っている方のみ支給されます。
学用品費・通学用品費については月割りで支給します。
校外活動費、体操服費、水泳着費については、いつ認定されても年間予定額の全額を支給します。
新入学児童生徒学用品費については、4月から就学援助が認定された場合のみ支給します。認定開始が5月以降になってしまった場合は支給されませんのでご了承ください。
就学援助に認定されていても、児童・生徒費や積立金の引き落としはあります。引き落とし額の内訳については通っている学校にお尋ねください。
修学旅行費は旅行が終わった後、各学校から費用などの報告を受けて実費を支給しています。このため、支給時期は12月以降となり、修学旅行の実施時期によっては3月に支給されることもありますので、お待ちいただきますようお願いいたします。
就学援助に認定されている方には、あとから修学旅行費の実費相当額を支給しますので、それまでは積立金をお支払いください。
昨年度就学援助を受けていて、今年度の就学援助を申請された方は、審査結果が出るまで原則として給食費は徴収されません。ただし、不認定となった場合は、4月にさかのぼって給食費が請求されますのでご注意ください。
給食を保護者の費用負担なく喫食していただけます。
ただし、就学援助の認定結果が通知されるまでは、基本的に給食費を払っていただき、認定されればその分は返金されます。
通学費や自転車通学費は保護者様の届出が別途必要になります。ご希望される場合は就学援助の認定が決まった後、学校へお申し出ください。学校から「交通機関利用届」が渡されますので、必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。なお、届出はお子さまそれぞれに必要です。
医療券は通学されている学校で発行します。対象の病気を治療するときに学校へご連絡ください。
市外の医療機関でも使用は可能ですが、念のため治療に行かれる病院に、神戸市の学校病医療券の使用が可能かどうか、あらかじめご確認ください。
昨年度就学援助を受けていて、今年度の就学援助を申請された方は、審査結果が出るまでの期間についても医療券の発行が可能です。ただし、この場合は7月までに医療機関で治療を受けた費用のみが対象ですので、ご注意ください。なお、医療券は学校で発行できます。
個別の事情となりますので、教育委員会事務局健康教育課にお問い合わせください。
電話番号:078-984-0697